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遺言は、死後の法律関係を定めるための最終の意思表示であるといわれています。いわゆる「遺書」とは異なり、法的に効力が認められている文書です。


遺言を作成することによって、財産を誰に残すかを事前に決めることができるため、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言の作成により、相続人以外のお世話になった人に相続財産を残すことも可能です。

一般的に作成されている遺言の種類は、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言
の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が、自分で遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて、
署名の下に押印することにより作成する遺言です。

メリット

  • 一人で書くことができる(証人がいらない)
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 費用がかからない。


デメリット

  • 紛失や棄損のおそれがある(遺言者が保管するため)
  • 裁判所による検認が必要。
  • 不備があるため、法的に無効となるおそれがある。
  • 他人による偽造や変造(書きかえ)がされやすい。


公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
遺言者が公証役場へ行き、準備しておいた遺言の内容を公証人および
証人2人に聞かせ、それに基づいて公証人が文章にまとめ、作成するものです。

メリット

  • 法的に無効となるおそれがない。
  • 紛失や棄損のおそれがない(公証人が保管するため)
  • 裁判所による検認が不要。


デメリット

  • 証人が2人必要。
  • 費用がかかる。

遺言は、民法でその作成の要件や記載事項が厳格に決められています。
これにはずれると遺言の一部や全部が無効になってしまうケースもあります。


ご自分で遺言書を作成する場合でも、少なくとも一度は
司法書士等の専門家のアドバイスを受けることが、
有効な遺言書の作成につながります。


自筆証書遺言の作成 完全サポート
依頼者様の詳しいご事情・ご心情を聴取し、遺言書の原案を作成いたします。法的に問題がないか、また依頼者様のご遺志と少しでも違っている部分がないかを確認したのち、自筆での清書をしていただきます。

自筆証書遺言を作成するにあたって必要な作業を完全サポートさせていただきます。
費用 : ¥52,500円


公正証書遺言の作成 完全サポート
公証役場での手続きとなるため、事前の準備が重要になります。
自筆証書遺言と同様に遺言書の内容の確認から、証人選びのアドバイス、
公証役場との事前の打ち合わせなど、公正証書遺言に必要な手続きを
完全サポートさせていただきます。
費用 : ¥84,000円(公証役場への手数料が別途かかります。)


遺言の文面のチェック、アドバイス
ご自分でお書きいただいた遺言の記載内容を当事務所にてチェックし、法律的に有効な遺言であるか確認させていただきます。
費用 : ¥15,750円


その他、遺言執行者の受任、公証役場での証人立会いなども承ります。遺言について、どんなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。




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