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一般的に作成されている遺言の種類は、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言
の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が、自分で遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて、
署名の下に押印することにより作成する遺言です。

メリット

  • 一人で書くことができる(証人がいらない)
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 費用がかからない。


デメリット

  • 紛失や棄損のおそれがある(遺言者が保管するため)
  • 裁判所による検認が必要。
  • 不備があるため、法的に無効となるおそれがある。
  • 他人による偽造や変造(書きかえ)がされやすい。


公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
遺言者が公証役場へ行き、準備しておいた遺言の内容を公証人および
証人2人に聞かせ、それに基づいて公証人が文章にまとめ、作成するものです。

メリット

  • 法的に無効となるおそれがない。
  • 紛失や棄損のおそれがない(公証人が保管するため)
  • 裁判所による検認が不要。


デメリット

  • 証人が2人必要。
  • 費用がかかる。

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