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一般的に作成されている遺言の種類は、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言
の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。
①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が、自分で遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて、
署名の下に押印することにより作成する遺言です。
メリット
デメリット
②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
遺言者が公証役場へ行き、準備しておいた遺言の内容を公証人および
証人2人に聞かせ、それに基づいて公証人が文章にまとめ、作成するものです。
メリット
デメリット
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広尾の司法書士事務所です。
会社設立・相続登記・商業法人登記などの登記業務を中心に成年後見に関するご相談にも対応しております。
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