相続登記
土地や建物を所有していた方が亡くなった場合、不動産の相続登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、そのまま放置しておくと
新たな相続人が増えるなど、権利関係が複雑になりトラブルの元になりかねません。
また、後に不動産を売買や贈与したり、担保を設定する場合には
その前提として相続登記をしなければなりません。
必要に迫られる前に、なるべくお早めに相続登記をされることをお勧めいたします。
相続登記
土地や建物を所有していた方が亡くなった場合、不動産の相続登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、そのまま放置しておくと
新たな相続人が増えるなど、権利関係が複雑になりトラブルの元になりかねません。
また、後に不動産を売買や贈与したり、担保を設定する場合には
その前提として相続登記をしなければなりません。
必要に迫られる前に、なるべくお早めに相続登記をされることをお勧めいたします。
若田部司法書士事務所
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