〒106-0047 東京都港区南麻布四丁目12番25号 南麻布セントレ プラザM’s
営業時間 | 平日 9:00 ~ 18:00 |
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合同会社(LLC)は、平成18年5月1日の会社法の施行により
設立が可能となった比較的新しい形態の会社です。
特徴として、設立費用その他の手続きコストが低く、
また機関設計の柔軟さや意思決定の容易さから
ベンチャービジネスに最適な会社といえます。
株式会社 | 合同会社 | |
責任 | 有限責任(出資した分の責任を負う。) | |
役員 | 取締役1名以上、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
利益分配 | 出資額の比率 | 自由に決められる |
議決権の割合 | 出資額の比率 | 原則1人1票 |
定款認証 | 必要 | 不要 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
法定設立費用 | 約24万円 | 約10万円 |
社会的認知度 | 高い | まだ低い |
合同会社と株式会社で大きな違いがあるのは、
意思決定および利益分配の方法といえます。
株式会社の場合、会社の意思決定のための議決権や利益分配は
出資した金額の割合によって決まります。
しかし、合同会社では意思決定のための議決権は原則1人1票であり、
利益分配の割合については会社内部で自由に決めることができるのです。
例として、ノウハウや経験が豊富なAさんが100万円出資し、ノウハウや経験のない
Bさんが900万円出資して共同で会社を設立する場合をみてみましょう。
株式会社を設立した場合、意思決定のための議決権や利益配分の割合は、
Aさんが1に対してBさんは9の割合となります。
そのため、Bさんが大きな権限と利益を得ることになります。
しかし、合同会社を設立した場合、議決権は平等に1人1票となり、
利益配分については割合を5:5にすることはもちろん
Aさんにより多くの利益を分配することも可能となります。
1.どのような会社を設立するかのご相談
商号、事業目的や役員構成などの会社の設立事項を決めていきます。
面談、電話またはメールにてご相談のうえ、会社設立事項を決めます。
2.類似商号の調査
商号につき、本店所在地の近くに類似した商号がないか調査いたします。
3.会社ご実印の作成
法務局に登録する会社のご実印を作成していただきます。
4.書類のご捺印
当事務所にて作成した書類にご捺印いただきます。
5.出資金の払込み
発起人の金融機関口座に、出資金を払い込んでいただきます。
また、当事務所作成の「払込証明書」に通帳の写しをホチキス止めのうえ、
ご捺印いただきます。
6.登記の申請
法務局にて、登記申請を行います。
この日付が会社の創業日となります。
7.登記完了書類のご送付
会社謄本、印鑑証明書、印鑑カード等を取得し、その他の書類と一緒に
お客様へご送付いたします。
★ 当事務所では、電子定款・登記オンライン申請により手続きを
行うため、本来かかる実費から4万円削減できます。
(定款の印紙代 4万円が無料になります。)
登録免許税 | 60,000円 |
司法書士報酬 | 90,000円 |
合計 | 150,000円 |
★ 上記には、以下のサービスが含まれます。
オプション
会社謄本の追加取得 1通につき2,000円(実費を含む)
印鑑証明書の追加取得 1通につき1,500円(実費を含む)
営業時間:平日 9:00 ~ 18:00
広尾の司法書士事務所です。
会社設立・相続登記・商業法人登記などの登記業務を中心に成年後見に関するご相談にも対応しております。
お手続きに不安をもっているお客様に安心してご利用いただけるよう、所員一同、日々研鑽しております。
広尾駅(日比谷線)徒歩5分。お気軽にお問い合わせくださいませ。