〒106-0047 東京都港区南麻布四丁目12番25号 南麻布セントレ プラザM’s
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お亡くなりになられた方(被相続人)が不動産の名義人となっていた場合に、
その名義を相続人に移転する手続きです。
相続した不動産を売却したり、担保にする場合などは、
その前提として相続登記をする必要があります。
相続登記には、いつまでにしなければならないという期限がありません。
したがって、相続した不動産を処分する予定がない場合、
相続登記をしないで放っておくケースも多くみられます。
しかし、相続登記をしないままでいると、いざ登記が必要になった段階で
予期しなかったトラブルが生じる可能性があります。
例えば、相続人の一人が亡くなっていたため、
その子供と遺産分割協議をしなければならなくなったり
相続人の数が10人以上になっていた、などが挙げられます。
相続登記により権利関係を明確にしておくことで
後に生じるかもしれないトラブルや
お金・時間の無駄をなくすことができます。
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広尾の司法書士事務所です。
会社設立・相続登記・商業法人登記などの登記業務を中心に成年後見に関するご相談にも対応しております。
お手続きに不安をもっているお客様に安心してご利用いただけるよう、所員一同、日々研鑽しております。
広尾駅(日比谷線)徒歩5分。お気軽にお問い合わせくださいませ。