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   株式会社  合同会社
 責任  有限責任(出資した分の責任を負う。)
 役員 取締役1名以上、監査役は任意  取締役、監査役不要
 利益分配  出資額の比率   自由に決められる
 議決権の割合  出資額の比率  原則1人1票
 定款認証 必要  不要
 決算公告 必要  不要
 法定設立費用  約24万円  約10万円
 社会的認知度  高い まだ低い

合同会社と株式会社で大きな違いがあるのは、
意思決定および利益分配の方法といえます。

株式会社の場合、会社の意思決定のための議決権や利益分配は
出資した金額の割合によって決まります。

しかし、合同会社では意思決定のための議決権は原則1人1票であり、
利益分配の割合については会社内部で自由に決めることができるのです。


例として、ノウハウや経験が豊富なAさんが100万円出資し、ノウハウや経験のない
Bさんが900万円出資して共同で会社を設立する場合をみてみましょう。

株式会社を設立した場合、意思決定のための議決権や利益配分の割合は、
Aさんが1に対してBさんは9の割合となります。
そのため、Bさんが大きな権限と利益を得ることになります。

しかし、合同会社を設立した場合、議決権は平等に1人1票となり、
利益配分については割合を5:5にすることはもちろん
Aさんにより多くの利益を分配することも可能となります。

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