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遺言は、死後の法律関係を定めるための最終の意思表示であるといわれています。いわゆる「遺書」とは異なり、法的に効力が認められている文書です。


遺言を作成することによって、財産を誰に残すかを事前に決めることができるため、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言の作成により、相続人以外のお世話になった人に相続財産を残すことも可能です。

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広尾の司法書士事務所です。
会社設立・相続登記・商業法人登記などの登記業務を中心に成年後見に関するご相談にも対応しております。
お手続きに不安をもっているお客様に安心してご利用いただけるよう、所員一同、日々研鑽しております。
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